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'''生活排水'''(せいかつはいすい)とは、[[炊事]]や[[洗濯]]など一般的な人間の生活に伴って生じ、排出される水。通常は、[[水質汚濁防止法]]第2条第8項における前述の定義が用いられる。人間の生活に伴うものであれば、一般家庭からの排水に限らず、事業所等からの排水も含まれる。いわゆる家庭ごみとともに、[[廃棄物の処理及び清掃に関する法律|廃棄物処理法]]における一般廃棄物に分類される。いわゆる都市部では、狭義の[[下水道]]である公共下水道により処理され、その他の地域では、[[下水道|集落排水施設]]および[[コミュニティプラント]]、各家庭に設置される[[合併処理浄化槽]]等により処理されたのち、河川等の[[公共用水域]]に排出される。いずれにも該当しない場合、[[し尿]]については汲み取り、または[[単独処理浄化槽]]による処理が行われるが、生活雑排水は無処理で[[公共用水域]]に排出される。