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このような遠隔地に及ぶ托鉢は、やがて[[平安時代]]末期の[[空也]]などの[[聖]](ひじり)と呼ばれる[[遊行者]]による[[浄土教]]の[[布教]]活動に繋がっていった。
 
[[1872年]][[11月9日]]には托鉢の禁令([[教部省]]第25号達)が出された。[[1881年]][[8月15日]]には解禁([[内務省 (日本)|内務省]]布達甲第8号)されたが、[[管長]]の免許証の携帯が義務けられた。この托鉢免許証の携帯義務は[[1947年]]の[[日本国憲法]]施行で[[信教の自由]]と[[政教分離]]が定められたため廃された。
 
現在の托鉢には、集団で自派の[[檀家]]の家々(近隣に限らない)を訪問する形態(門付け。かどづけ、と読む。)と、個人で[[寺院]]の門前や往来の激しい交差点に直立して移動せずに[[喜捨]]を乞う形態(辻立ち。つじだち、と読む。)がある。
なお、托鉢では[[道路交通法]]に基づく[[警察署]]の道路使用許可は不要というのが通説となっていであ{{fact}}
 
このように日本の仏教における托鉢が本来の目的から外れるようになったのは、日本を含む[[東アジア]]に広まった[[大乗仏教]]では[[上座部仏教]]とは異なり物品の所有を禁止しておらず、その結果として寺院が寄進された[[荘園]]等を運営し、その小作料等で寺院を維持する事が可能となったため、維持を目的とした托鉢を行う必要がなくなったからである。