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15歳から20歳の行き場のない児童に入所してもらい、その児童の自立を支援するホーム。
2010年1月現在、全国で57箇所が設置されている。1958年、青少年福祉センター新宿寮が
日本で最初のホームとなっている。創立者は長谷場夏雄氏。
 
 
 
平成21年4月に下記の法改正があった。
 
児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う省令・告示の整備について
 
Ⅰ 趣旨
 
児童福祉法等の一部を改正する法律(平成20年法律第85号。以下「改正法」とい
う)の施行に伴い、所要の規定の整備を行うもの。
 
 
Ⅱ 改正概要
 
(1) 児童自立生活援助事業関係(平成21年4月1日施行)
【児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)の一部改正】
児童福祉法
都道府県は、その区域内における義務教育終了児童等の自立を図るた第33条の6
め必要がある場合において、その義務教育終了児童等から申込みがあつたときは、
自ら又は児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く。次項において同じ) 。
、、、に委託してその義務教育終了児童等に対し厚生労働省令で定めるところにより
義務教育終了児童等が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の
援助及び生活指導並びに就業の支援を行わなければならない。ただし、やむを得な
い事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない。
②~⑤ (略)
 
 
<内容>
 
○ 都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下「1)児童自立生活援助(
事業関係」において同じ(※ )は、改正法による改正後の児童福祉法(昭和22年。)
法律第164号。以下「法」という)第33条の6第1項の規定に基づき、相談そ。
の他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行うときは、義務教育終了
児童等が自立した生活を送ることができるよう、当該児童等の身体及び精神の状況並
びにその置かれている環境に応じて、適切にこれを行うものとする。
(※)指定都市及び児童相談所設置市が処理する事務の範囲は政令事項。
 
 
○ 事業の実施のための人員・設備・運営等に関する事項について以下の1~4のとお
りとする。
 
1 事業の基本方針について
 
(基本方針)
 
○ 児童自立生活援助事業者は、義務教育終了児童等が自立した日常生活及び社会生
活を営むことができるよう、共同で生活する住居において、日常生活上の援助及び
生活指導並びに就業の支援(以下「児童自立生活援助」という)を行うものとす。
る。また、退居した場合においても、必要に応じて継続的に相談その他の援助を行
うものとする。
 
(入居した者を平等に取り扱う原則)
 
- 2 -
 
○ 児童自立生活援助事業者は、利用者(入居者及び入居者であった者をいう。以下
同じ)の国籍、信条、社会的身分又は入居に要する費用を負担するか否かによっ。
て、差別的取扱いをしてはならない。
 
(虐待等の禁止)
 
○ 児童自立生活援助事業に従事する職員は、利用者に対し、法第33条の10各号
に規定する虐待等を行ってはならない。
 
○ 児童自立生活援助事業者は、利用者の権利擁護、虐待の防止等のため、責任者を
設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等
の措置を講じなければならない。
 
 
2 人員について
 
○ 児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業を行う住居(以下「児童自立
生活援助事業所」という)ごとに、指導員(主として児童自立生活援助に携わる。
者)及び管理者を置かなければならない。ただし、管理者は指導員が兼ねることが
できる。
 
○ 指導員は、次のとおり配置する。
 
・入居者の数が6までは、3人以上。ただし、指導員が2人以上である場合には、補
助員(指導員を補助する者)をもってその他の指導員に代えることができる。
 
・入居者の数が6を超えるときは、3に、入居者が6を超えて3又はその端数を超す
ごとに1を加えて得た人数以上。ただし、指導員の人数が、得た人数から1を減じ
た人数以上である場合には補助員をもってその他の指導員に代えることができる
 
○ 指導員は、児童の自立支援に熱意を有し、①~④のいずれか及び⑤に該当する者
をもって充てられるものとする。補助員は、⑤に該当する者とする。
 
①児童指導員の資格を有する者
 
②保育士の資格を有する者
 
③児童福祉事業及び社会福祉事業に2年以上従事した者
 
④上記に準ずる者として、都道府県知事が適当と認めた者
 
⑤法第34条の15第1項各号に該当しない者
 
 
3 設備について
 
○ 児童自立生活援助事業所は、入居者の日常生活に支障がないよう、必要な設備を
有し、職員が入居者に対して適切に児童自立生活援助を行うことができる形態とす
る。
 
○ 入居者の居室を設け、その面積は、1人あたり3.3平米以上とすること、1居
。室あたりおおむね2人までとすることまた男子と女子は別室にすることとする
 
○ 食堂等入居者が相互交流することができる場所を有することとする。
 
○ 保健衛生及び安全について配慮されたものでなければならないこととする。
 
 
4 運営について
 
① 相談・援助等
 
○ 児童自立生活援助事業者は、利用者に対し、就労への取組姿勢や職場の対人
、、関係等就労に関する相談に応じるなどの支援を行うとともに職場開拓を行い
 
- 3 -
 
安定した職業に就かせるための支援を行うものとする。
 
○ 児童自立生活援助事業者は利用者に対し対人関係健康管理金銭管理
余暇活用及び食事等の家事に関することその他自立した日常生活及び社会生活
を営むために必要な相談・指導・援助を行うものとする。
 
○ 児童自立生活援助事業者は、入居者の退所に際しては、適切な援助を行うと
ともに、福祉サービスを行う者や職場等関係者との連携に努め、入居者であっ
た者に対する相談を行うものとする。
 
○ 児童自立生活援助事業者は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身の
状況、生活歴等の把握に努めるものとする。
 
② 衛生管理等
 
○ 児童自立生活援助事業者は、入居者の使用する居室、食器その他の設備及び
飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じ
なければならない。
 
○ 児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所において感染症又は食
中毒が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければな
らない。
 
③ 食事
 
○ 児童自立生活援助事業者は、入居者に食事を提供するときは、その献立は、
できる限り、変化に富み、入居者の健全な発育に必要な栄養量を含有するもの
でなければならない。
 
○ 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並び
に入居者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
 
④ 秘密保持等
 
○ 児童自立生活援助事業に従事する職員は、正当な理由がなく、その業務上知
り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
 
○ 児童自立生活援助事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業
務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置
を講じなければならない。
 
⑤ 記録の整備等
 
○ 児童自立生活援助事業所には、職員、財産、収支及び入居者の処遇の状況を
明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
 
⑥ 苦情への対応等
 
○ 児童自立生活援助事業者は、その行った児童自立生活援助に関する利用者等
からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を
設置する等の必要な措置を講じなければならない。
 
○ 児童自立生活援助事業者は、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に
当たって、職員以外の者を関与させなければならない。
 
○ 児童自立生活援助事業者は、自らその行う児童自立生活援助の質の評価を行
うほか、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常に
その改善を図るよう努めなければならない。
 
⑦ 都道府県知事の調査
 
○ 児童自立生活援助事業者は、都道府県知事からの求めに応じ、入居者の状況
について、定期的に都道府県知事の調査を受けなければならないものとする。
 
- 4 -
 
⑧ 利用者負担
 
○ 児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助の実施に要する費用のうち、
食事の提供に要する費用及び居住に要する費用その他の日常生活で通常必要に
なるもので入居者に負担させることが適当と認められる費用については、入居
者に負担させることができるものとする。
 
○ 入居者に負担させることができる額は、運営規程に定めた額以下とし、あら
かじめ入居者に知らせ、同意を得なければならない。また、当該額は、入居者
の経済状況等に十分配慮した額としなければならない。
 
⑨ 金銭管理
 
○ 児童自立生活援助事業者は入居者の金銭管理を行う場合にはあらかじめ
運営規程に金銭管理の方法、記録の方法を定めておかなければならない。
 
○ 児童自立生活援助事業者は、入居者が金銭管理を希望する場合には、あらか
じめ定めた方法等を入居者に説明し、同意を得なければならない。
 
○ 児童自立生活援助事業者は、金銭管理の記録について月に1回以上、入居者
に知らせなければならない。
 
⑩ 支援体制の確保
 
○ 児童自立生活援助事業者は、緊急時の対応等を含め、利用者の状況に応じた
適切な児童自立生活援助を行うことができるよう、児童相談所、児童家庭支援
センター、児童委員、公共職業安定所、就労先、警察その他の関係機関との連
携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。
 
⑪ 管理者の責務
 
○ 児童自立生活援助事業所の管理者は、児童自立生活援助事業所の職員及び業
務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。
 
○ 児童自立生活援助事業所の管理者は、児童自立生活援助事業所の職員にこの
省令で定める規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
 
⑫ 運営規程
 
○ 児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに、次に掲げる事
業運営の重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
 
イ事業の目的及び運営の方針
 
ロ職員の職種、員数及び職務の内容
 
ハ入居定員
 
ニ児童自立生活援助の内容
 
ホ入居者から受領する費用の種類及びその額
 
ヘ金銭管理を行う場合には、その方法、記録の方法及び入居者への提示方法
 
ト緊急時等における対応方法
 
チ非常災害対策
 
リ利用者の権利擁護、虐待の防止等を図るために必要な事項
 
ヌ外部評価の実施状況等児童自立生活援助の質の向上のために図る措置の内
 
ルその他運営に関する重要事項
 
⑬ 勤務体制の確保
 
- 5 -
 
○ 児童自立生活援助事業者は、利用者に対し、適切な児童自立生活援助を提供
できるよう、児童自立生活援助事業所ごとに職員の勤務の体制を定めておかな
ければならない。
 
○ 児童自立生活援助事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機
会を確保しなければならない。
 
⑭ 定員の遵守
 
○ 児童自立生活援助事業所の入居定員は、5人以上20人以下とする。
 
○ 児童自立生活援助事業者は、入居定員を超えて入居させてはならない。ただ
し、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
 
⑮ 非常災害対策
 
○ 児童自立生活援助事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災
害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を立て、こ
れに対する不断の注意と訓練を行うように努めなければならない。
 
児童福祉法
 
(略) 第33条の6
 
② 前項に規定する義務教育終了児童等であつて児童自立生活援助の実施を希望する
ものは、、入居を希望する同項に規定する住居厚生労働省令の定めるところにより
その他を記載した申込書を都道府県に提出しなければな厚生労働省令の定める事項
厚生労働省令の定らない。この場合において、児童自立生活援助事業を行う者は、
、当該義務教育終了児童等の依頼を受けて、当該申込書の提出をめるところにより
代わつて行うことができる。
 
<内容>
 
○ 児童自立生活援助の実施を希望する者が提出する申込書には、以下の事項を記載
するものとする。
 
・児童自立生活援助の実施を希望する者の氏名、居住地、生年月日及び職業
 
・児童自立生活援助の実施を希望する理由
 
・その他都道府県知事が必要と認める事項
 
○ 申込書は児童自立生活援助の実施を希望する者が居住する都道府県に提出する
 
○ 申込書には法第56条第2項の規定による徴収する額の決定のために必要な事項
に関する書類を添えるものとする。
 
○ 法第33条の6第2項の規定により申込書の提出を代行する児童自立生活援助事
業者は、都道府県との連携を努めるとともに、依頼を受けたときは、速やかに、都
道府県に当該申込書を提出しなければならない。
 
○ 都道府県は、児童自立生活援助を実施する必要があると認めた者に対しては、申
込がない場合であっても、児童自立生活援助の実施の申込を勧奨しなければならな
い。
 
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