「特許を受ける権利」の版間の差分

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特許出願の放棄と特許を受ける権利
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*特許権の設定登録(特許法66条)
:特許を受ける権利が特許権に「昇格」することによって発展的に消滅する。
*特許出願の放棄
:特許出願を放棄することにより、特許を受ける権利は消滅する。
*権利能力の喪失
:特許を受ける権利を有していた者が、特許法25条の規定により権利能力を喪失した場合は、特許を受ける権利は消滅する。
 
なお、かつては特許出願の放棄によって特許を受ける権利が消滅するとされており、一度放棄した出願を再出願したとしても放棄した出願を先願として特許法39条に基づき特許を受けることができないとされた。しかしながら、平成10年の改正で放棄された又は拒絶査定が確定した特許出願は先願の地位を有さない(特許法39条5項)となったことにより、現行法では特許出願の放棄をしても再度同じ出願を行って特許を受けることが可能である<ref>特許庁編『工業所有権法逐条解説(第17版)』(発明協会、2008年)、特許法39条の解説部分</ref>。
 
==権利の主体と客体==
===主体===
====原始的帰属====
特許を受ける権利は、発明を完成した者(発明者)に原始的に帰属する(特許法29条1項柱書)。複数人で共同して発明した場合には特許を受ける権利は発明者全員が共有する(→[[共有に係る特許権]])。特許法によれば、発明者は常に[[自然人]]であり、[[法人]]が発明者の地位を得ることはできない。たとえ企業の[[研究開発]]部門などに所属する従業員が職務上完成した発明([[職務発明]])であっても、その発明に係る発明者は従業員であって、その発明に係る特許を受ける権利は従業員に原始的に帰属する。
 
*'''未成年者'''
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また、[[著作権法]]は創作物(著作物)を保護する法制である点では特許法と同様であるが、著作権法は、著作物の創作と同時に独占排他権([[著作権]])を発生させるため(無方式主義、著作権法51条1項)、著作物の創作から著作権の発生までの期間における著作者の利益保護を図る必要がない。
 
==出典==
<references/>
 
==参考文献==