「キャッチコピー」の版間の差分

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=== 商標としてのキャッチコピー ===
キャッチコピーは、[[商標法]]や[[不正競争防止法]]により、[[商標]]としても保護されることがある。ただし、キャッチコピーが商標として保護されるには、キャッチコピーとして商標法上本来の機能(商品やサービスに対する需登録者の関心引き寄せる機能)を備えている満たすことが必件とはならないである商標はつまり自他商品やサービスの出所識別力需要者に伝達するための[[標識]]であるから、キャッチコピーにも同様の機能が備わってでななければ、商標法や不正競争防止法による保護を受けること登録はできない。すなわち、キャッチコピーを目<ref>[http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/t_kouri_q/01.pdf 「小売等役務商標制度した需要者が、それがキャッチコピーであると認識するのみならず、商標でよくあると認識して、商品やサービスQ&A」出所を識別できるものでなければならないQ22(PDF)] - 特許庁作成</ref>
 
この点において、[[商号]]や商標を含むことにより、あるいは長年にわたって広告宣伝に使用された結果、キャッチコピー自体から商品やサービスの出所を需要者が認識できる状態に至っているものを除き、多くのキャッチコピーは商標としての機能を発揮しないといってよい。日本の特許庁における商標審査実務でも、キャッチコピーの商標登録は原則として認めていない<ref>特許庁『商標審査基準 改訂第8版』、商標法3条1項6号の解説部分</ref>。たとえば、ある学習塾が「習う楽しさ教える喜び」という文字を商標として商標登録出願したが、特許庁は登録を拒絶する審決を行った(不服2000-291号)。その後の審決取消訴訟において東京高等裁判所は、「取引者・需要者は、これを、各種学校等の教育に関する役務の理想、方針等を表示する宣伝文句ないしキャッチフレーズであると認識、理解するにとどまり、自他役務の識別標識とは認識しない」と判示して、特許庁の審決を肯定している(東京高等裁判所判決平成13年6月23日)。