「経営事項審査」の版間の差分

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==概要==
*経営事項審査とは、[[建設業法]](昭和24年5月24日法律第100号)[[b:コンメンタール建設業法#s4の2|第4章の2]]に定める「建設業者の経営に関する事項の審査等」のことである。[[b:建設業法第27条の23|同法第27条の23]]では第1項で「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。」と規定され、第2項では経営事項審査は、「経営状況」及び「経営規模等」(経営規模、技術的能力、その他の客観的事項)について'''数値による評価'''をすることにより行う」と規定している。また、第3項では「経常事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。」と規定しており、制度改正には必ず'''中央建設業審議会'''(中建審)が開催される。
 
「経営状況」の分析は[[国土交通大臣]]の登録を受けた者(登録経営状況分析機関)が行う。一方、「経営規模等」の評価は[[国土交通大臣]]又は[[都道府県知事]]が行う。