「連結納税」の版間の差分
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親会社から見て出資割合が高い子会社は、その私法上の性質は親会社とは別人格であるものの、経済実態上は親会社の支店や事業部と変わらないものとも考えられる。伝統的な税制では、支店等に生じた損失は、親会社の利益と通算されるのに対し、別人格である子会社の損失と親会社の利益との通算は認められないとされてきた。この点、連結納税を選択すれば、人格の異なる法人であっても損益通算が可能となる。
ただし、前述の損益通算は、一方で
===グループ内の利益・損失の繰延べ===
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