「連座制」の版間の差分

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経済準学士 (会話 | 投稿記録)
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:公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案若しくは調整又は当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督その他当該選挙運動の管理を行う者をいう。
::「組織」とは、特定の候補者等を当選させる目的の下に、複数の人が、役割を分担し、相互の力を利用し合い、協力し合って活動する実態をもった人の集合体及びその連合体をいうと解される。なお、組織には、通常は、何らかの指揮命令系統が存在する場合が多いと考えられるが、ピラミッド型でなく、水平的に役割を分担する場合には、指揮命令系統が存在しなくても、選挙運動を遂行し得る「組織」が形成されることがあり得ると考えられる。
 *「意志を通じて」とは候補者等と組織の総括者、すなわち、選挙運動全体の具体的・実質的な意思決定を行い得る者との間で、選挙運動が組織により行われることについて、相互に認識をし、了解し合うことを意味すると解される。もっとも、候補者等において、その組織の具体的な名称や、具体的な組織の範囲、組織構成、組織の構成員、その組織により行われる選挙運動のあり方、指揮命令系統等の認識までは、必要でないとされている。
*「意志を通じて」とは
 
 候補者等と組織の総括者、すなわち、選挙運動全体の具体的・実質的な意思決定を行い得る者との間で、選挙運動が組織により行われることについて、相互に認識をし、了解し合うことを意味すると解される。もっとも、候補者等において、その組織の具体的な名称や、具体的な組織の範囲、組織構成、組織の構成員、その組織により行われる選挙運動のあり方、指揮命令系統等の認識までは、必要でないとされている。
===免責規定===
以下の場合に該当する限り、連座制の効果のうち、立候補禁止の効果及び衆議院比例代表選挙における復活当選の無効に限って連座制は適用されない(通常の当選無効の効果は免れることができない)。ただし、組織的選挙運動管理者等の違反に限っては、免責規定に該当する限り、当選無効も含めて全ての連座制の効果が及ばないこととなる。