「班田収授法」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
m →衰退と終焉 |
|||
39行目:
班田収授は唐の均田制を参考にしたものであるが、その手本となった唐が[[780年]]に[[両税法]]を施行し既に均田制が崩壊しており、このような制度を当時の日本が導入する事自体に無理があったと言える。そもそも、班田収授法に基づいて班給・収公される「公地」が、本当に実態として存在したのかにも疑問が呈されている([[公地公民制]を参照の事)。
班田収授が行われなくなって以降、それ以前に班給された「公地」は、実質上農民の私有地となっていった。そして最終的には[[国衙領
== 脚注 ==
|