「土地収用」の版間の差分

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'''土地収用'''('''とちしゅうよう''')とは、公共の利益となる事業の用に供するため、[[土地]]の[[所有権]]その他の権利を、収用委員会(委員は都道府県議会の同意を経て任命された収用委員により構成される)での審理や裁決など、一連の手続きを経てその権利者の意思にかかわらず、[[国]]又は[[地方公共団体]]等に強制的に取得させる行為をいう。
 
==土地収用ができる事業==