「判決 (日本法)」の版間の差分

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刑事裁判の判決書についても、当該事件が確定すれば、誰でも、検察官に対し、その閲覧を請求することができ、検察官は、訴訟記録の保存または裁判所もしくは検察庁の事務に支障のある場合以外は、その閲覧を許すものとされる(刑訴法52条1項、刑事確定訴訟記録法4条1項)。しかし、憲法82条ただし書に掲げる事件以外の事件の判決書については、検察官が、当該閲覧により、公の秩序又は善良の風俗が害されるおそれ、犯人の改善及び更生が著しく妨げられるおそれ、関係人の名誉又は生活の平穏が著しく害されるおそれのいずれかを認めた場合、閲覧請求者が、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者でない限り、その閲覧は制限される(刑事確定訴訟記録法4条2項)<ref>なお、刑事確定訴訟記録法4条1項1号には、公開を禁止した裁判の訴訟記録についての閲覧制限規定があるが、判決の言い渡しは必ず公開されるので(憲法82条2項参照)、同条項に基づき、判決書の閲覧を制限することはできない(福島至ら 『コンメンタール刑事確定訴訟記録法』, 現代人文社, 1999, 117頁)。</ref>。ここでいう訴訟関係人とは、被告人、弁護人等をいい、閲覧につき正当な理由があると認められる者とは、民事訴訟など裁判手続等のため、あるいは学術研究のために閲覧が必要な者をいうとされる<ref>押切謙徳ほか『注釈刑事確定訴訟記録法』, ぎょうせい, 1988, 137頁。</ref>。裁判例には、ジャーナリストによる取材目的につき、「正当な理由」に当たらないとしたものがある(群馬県警事件)<ref>前橋地裁平成9年7月8日決定(判例タイムズ969号281頁)。</ref>。とはいえ、訴訟記録全般の閲覧とは異なり、判決書の閲覧については、身上、前科等の記載部分が黒塗りされる場合があるものの、緩やかに認める運用がなされているといわれている<ref>福島至ら 『コンメンタール刑事確定訴訟記録法』, 現代人文社, 1999, 104頁。</ref>。
 
==外国の判決==
外国の民事判決は日本国内で直ちに効力は持たない。承認ないし執行判決を得て日本国内で効力を有する。ただし、外国判決の当否につ実体審理を行うことはできず、形式的要件の有無のみを審理する。
 
==脚注==