「消防組織法」の版間の差分
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→自治体消防: 警察官の記述は不要 |
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国([[消防庁]])における消防関係事務は第2条~第5条、道府県における消防関係事務は第18条の2において規定されており、市町村消防への関与は指導・助言等にとどめられている。ときに消防庁や道府県により、指導・助言の名目で市町村消防に対する介入が行われることもあるが、強制力を伴わないため、最終的な判断は市町村消防が行うこととなる。この辺りが警察と大きく異なる点で、警察の場合は警察庁が自治体警察へ介入することは法的にもある程度認められている。
消防の場合は消防庁に所属しているのは全員総務省事務官であって消防吏員ではない。身分も立場も権限も総務省事務官と消防吏員では異なるので総務省事務官が自治体消防へ出向することも無い。
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