「消防組織法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m 西暦リンク化
→‎自治体消防: 警察官の記述は不要
13行目:
 
国([[消防庁]])における消防関係事務は第2条~第5条、道府県における消防関係事務は第18条の2において規定されており、市町村消防への関与は指導・助言等にとどめられている。ときに消防庁や道府県により、指導・助言の名目で市町村消防に対する介入が行われることもあるが、強制力を伴わないため、最終的な判断は市町村消防が行うこととなる。この辺りが警察と大きく異なる点で、警察の場合は警察庁が自治体警察へ介入することは法的にもある程度認められている。
 
また指揮系統・人事・給与上も自治体警察は国家警察たる警察庁に依存しており、警察庁が警視庁・道府県警本部へ指導・監督という名目で警察活動の指揮に介入することは頻繁に発生している。そして警視庁・道府県警本部はさらに下の所轄署へ直接命令権を有すので、結果的に警察庁の命令が警視庁・道府県警本部→警察署→交番・駐在所レベルにまで影響を持つこととなる。また警察内で指揮を執る警視正以上の警察官は[[警察法]]上、全員国家公務員となり身分は警察庁警察官である。つまり事実上、警察庁に所属する警察官が自治体警察に出向して直接支配している状態にある。
 
消防の場合は消防庁に所属しているのは全員総務省事務官であって消防吏員ではない。身分も立場も権限も総務省事務官と消防吏員では異なるので総務省事務官が自治体消防へ出向することも無い。