「陪審法」の版間の差分

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終戦後、占領軍は、当初、日本の民主化政策として陪審制は不可欠と考えており、政府の憲法第2次試案までは、「陪審審理は、死刑を科し得る罪について起訴された者にはすべてに、重罪について起訴された者にはその者の請求により、与えられる。」との規定があった。しかし日本政府は陪審制の明文化には消極的であり、[[兼子一]]の違憲論もあり、[[1947年]](昭和22年)4月16日公布の[[裁判所法]](同年5月3日施行)では、別に法律で刑事事件の陪審制を設けることを妨げないと規定されるにとどまった(同法3条3項)<ref>丸田 (1990) 152-153頁。</ref>。[[連合国軍最高司令官総司令部|GHQ]]が陪審制の復活を強く主張しなかったことに関しては、立法・司法課長であったドイツ人のオップラーが陪審制について懐疑的であったことも指摘されている<ref>フット (2007) 72頁。</ref>。
 
その後、一部で陪審制の復活や[[参審制]]の導入を主張する声があったが、1979年から1989年にかけて、[[免田事件]]、[[財田川事件]]、[[松山事件]]、[[島田事件]]で[[再審]]無罪判決が出た(4大死刑[[冤罪]]事件)ことをきっかけに、刑事裁判制度に対する批判が高まり、[[弁護士]]・[[法学者]]を中心に陪審・参審制導入論も盛り上がった。ちょうど同じ時期、1988年に、[[最高裁判所長官]][[矢口洪一]]が[[最高裁判所 (日本)|最高裁]]の刑事局に対し陪審制の導入の可否を検討するよう指示した。しかし、冤罪事件への世間の関心が薄れるとともに、導入論も下火となった<ref>フット (2007) 264頁。</ref>。
 
ところが、[[1999年]](平成11年)7月に設置された[[司法制度改革審議会]]で国民の司法参加が取り上げられることとなり、その中で陪審制とするか([[日本弁護士連合会]]等)と、参審制とするか(最高裁サイド)で激しい対立が生じたが、最終的に、職業裁判官と市民が共に評議・評決を行う、[[参審制]]に近い制度の採用が決まった<ref>大川 (2007) 184-185頁、フット (2007) 264-265頁。</ref>。そして、同審議会は、[[2001年]](平成13年)6月の最終意見書の中で、[[裁判員制度]]の導入を提言した<ref>{{cite web |url=http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/report/ikensyo/index.html |title=司法制度改革審議会意見書-21世紀の日本を支える司法制度- |date=2001-06-12 |author=[[司法制度改革審議会]] |accessdate=2008-10-12 }}</ref>。これを受けて、[[2004年]](平成16年)5月に国会で[[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]](裁判員法)が制定され、[[2009年]](平成21年)5月21日から施行されることになっている。陪審法自体は停止されたまま現在も形式的に残っているが、日本における国民の司法参加は陪審制とはやや異なる形で拡大([[検察審査会]]が既に存在するため「実現」ではなく、あくまで「拡大」である)することとなった。