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'''教育長'''(きょういくちょう)とは、[[教育委員会]]の[[事務]]の執行責任者であって同時に委員会を構成する[[教育委員]]の一人。なお、[[地方教育行政の組織及び運営に関する法律]](地方教育行政組織運営法)第12条により、教育長以外の教委員会委員から教育委員会で選挙する、教育委員会の会議の主宰者であり、教育委員会の代表者である'''教育委員会委員長'''とは別の役職である。これは歴史的に、制度的に教育委員会が作られた後に教育長が作られた名残りである(後述)。
 
教育長については[[地方教育行政の組織及び運営に関する法律]](地方教育行政組織運営法)で規定されている。教育長は、教育委員会におかれ(第16条)、教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる(第17条)とされている。また、教育委員会の[[事務局]]について事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する(第20条)。