「特定医療法人」の版間の差分

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'''特定医療法人'''(とくていいりょうほうじん)とは、[[医療法人]]内の区分の一つ。
 
[[租税特別措置法]]第67条に基づき[[厚生労働省]]が告示した。
財団ないし持分の定めのない社団の医療法人であって、その事業が医療の普及と向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与し、かつ公的に次のとおり運営されていることで[[国税庁]]長官の承認を受けた医療法人。
 
[[財団]]ないし持分の定めのない[[社団]]の医療法人であって、その事業が医療の普及と向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与し、かつ公的に次のとおり運営されていることで[[国税庁]]長官の承認を受けた医療法人。
*40床以上の病院または15床以上の救急告示診療所であること等
 
*社会保険診療に関わる収入金額が全収入の80%超であること
* 40床以上の病院または15床以上の救急告示診療所であること等
*自費患者は社会保険診療と同一の基準により計算すること
* 社会保険診に関わる収入金額は直接経費の1.5倍が全収入範囲80%超であること
* 自費患者は社会保険診療と同一の基準により計算すること
*差額ベッド比率30%以下
* 医療収入の金額は直接経費の1.5倍の範囲であること
*役員の同族割合が3分の1以下
* 差額ベッド比率30%以下
*給与支給額は年間3600万円以下であること
* 役員の同族割合が3分の1以下
*残余財産の帰属は国等に帰属
* 給与支給額は年間3600万円以下であること
* 残余財産の帰属は国等に帰属
 
特定医療法人となった場合には、法人税において22%の軽減税率(通常は30%)が適用される。ただし、業務範囲は医療及び附帯業務、付随業務のみとなる(通常の医療法人と同一)。
 
== 外部リンク ==
* [http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/tokutei.html 特定医療法人制度の概要(厚生労働省)]
* [http://www.ajhc.or.jp/ 社団法人日本医療法人協会]