「保安処分」の版間の差分

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=== 近年の議論 ===
 
保安処分の導入に対する賛成論は「社会防衛上のために再犯防止対策の一環としても保安処分を導入すべき」というもので、そのひとつに犯罪的危険性の高い精神障害者に対する処置がある。[[刑法]]39条は「''心身喪失者の行為は、罰しない。心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する''。」としており、これらの状態であると認定されれば、犯罪を行っても減軽もしくは[[不起訴]]処分とされる。そのため「[[触法精神障害者]]が社会に野放しになっている」との批判がある。実際には[[精神保健及び精神障害者福祉に関する法律]]第29条に基づいて[[精神保健指定医]]の資格を持つ[[医師]]二名以上が[[診察]]を行い、[[入院]]が必要と意見が一致した場合のみ、[[都道府県]]知事によって[[措置入院]]させる命令が行われていたが、運用に少なからず問題があった。例えば診察の結果、入院が不要、意見が一致しなかった場合など措置入院の命令が下せないケースが発生する。捜査当局はそのような診断が出ても診断を受け入れて捜査再開をしないので、行政当局が他の入院形態で入院できないかを探ることになる<ref>精神障害者をどう裁くか [[岩波明]] [[光文社]] 2009年 ISBN 9784334035013 104~107頁</ref>。
 
[[2003年]]に殺人など重大な犯罪を行った触法精神障害者に対して、裁判官と精神科医の合議体による処置入院の判断を行い、その後の経過についても保護観察所が追跡調査・観察するとした「[[心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律|心神喪失者医療観察法]]」([[平成]]15年法律第110号)が制定されており、この措置も保安処分に近い制度である。しかし、この制度に対しては精神病治療よりも治安維持が優先される危険性や、精神障害者に対する偏見を助長する危険性があるとの反対の声がある。
 
一方、保安処分の拡充を求める意見には犯罪対策の一環として導入すべきというものがある。これは犯罪者の中には常習的に犯行を繰り返す者がいるためであり、現在の刑罰だけは不十分であるため、なんらかの再犯を防止するために治療等を強制的に与えさせるべきとの意見である。そのような対象者としては再犯率が高いと言われている性犯罪者に対して導入すべきというものがある。刑罰である懲役で収監中に再犯防止教育を行うのはもちろん、たとえばアメリカで行われているような薬物による性欲を抑制させる薬物の投与や、社会から隔離した更生施設に刑期が終了した後に治癒するまで収容するという保安処分を導入する案であるが、社会防衛上のためとはいえ人権侵害ではないだろうかという批判論も多い。
 
==脚注==
<references />
 
==関連項目==