「裁判所書記官」の版間の差分

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'''裁判所書記官'''(さいばんしょしょきかん)とは、[[裁判所]]において、[[裁判]]の記録や[[調書]]などの正本を作成・保管でき上級公務員。その基本的立場は[[裁判所法]](60条)において定められている他、具体的職務は以下の「職務」に記載の通り、主に[[民事訴訟法]](平成8年法律第109号)および[[刑事訴訟法]](昭和23年法律第131号)に記されている。
 
元来、裁判所書記官は、裁判記録の「公証者」という役割と、[[裁判官]]の「補助者」という役割のうち、後者のほうの認識が一般に強い。しかし、前者の役割は裁判所書記官固有の権限であり、裁判官とえども代わることはできない。裁判所法第60条第5項の「裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる」との規定はこの表象とも言えるであろう。さらに近年、[[司法制度改革]]にあわせて、裁判所書記官の役割は重要なものとなっている。例としては民事訴訟における[[督促手続]]などがある。(ただし、今までも訴訟進行に関しては裁判官と二人三脚であったので、それについて[[法律]]が追認したともいえる。)
 
== 任官 ==
裁判所書記官の職務は、[[裁判官]]を補佐して裁判の円滑な進行を実現するものであるから、高度の法律的な知識を必要とする。そのため、[[裁判所事務官]]等として裁判所に採用された後、裁判所職員総合研修所書記官養成課程入所試験(もしくは書記官任用試験)に合格したうえで一定の研修等を受けて、初めて裁判所書記官としての[[資格]]を得ることができる。その後は書記官としての道以外に、さらに試験受ける事により合格すれば[[簡易裁判所判事]]や[[執行官]]、[[副検事]]などへの道も開かれている。
なお、[[2004年]](平成16年)4月から[[裁判所書記官研修所]]と[[家庭裁判所調査官研修所]]が統合され、[[埼玉県]][[和光市]]に[[裁判所職員総合研修所]]が開設された。書記官養成課程は、[[法学部]]卒業者が対象の第一部(研修期間約1年)、法学部卒業者以外が対象の第二部(研修期間約1年半)があり、前者はおよそ160~240名、後者は120名程度である。毎年2月に研修を修了し、全国の裁判所で裁判所書記官として3月から任官する。