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==日本法==
;民事訴訟法
:[[裁判所]]や[[行政機関]]が、審理した上で[[請求]]に理由がないとして、その請求を排斥すること。
 
:申立てがその形式(訴訟要件など)を具備していない不適法なものとして理由の有無を判断しないで排斥することを'''[[却下]]'''という。
 
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