「確定判決」の版間の差分

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言葉づかいの補正と民執法25・26条の追加記入
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'''確定判決'''(かくていはんけつ)とは、再審の不服申立によって争うことができなくなり確定した[[判決]](民訴法342条2項)をいう。
 
日本における確定判決は、[[再審]]([[民事訴訟法]][[S:民事訴訟法#338|338条]]以下、[[刑事訴訟法]]435条以下)の非常の不服申立て方法以外では争うことができない。
 
==日本法における確定判決==
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*[[終局判決]]を参照ください。
 
:判決が確定判決になると、そのには[[既判力]]が生じる([[s:民事訴訟法#114|114条]])。また、[[給付判決]]が確定判決になると[[執行力]]が生じ、[[債務名義]]となるので([[民事執行法]]22条1号)、その正本に基づい執行文を付記して[[強制執行]]することができる(民執法25・26条)
 
===刑事裁判の場合===