「外国法人」の版間の差分

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== 抵触法上の外国法人に対する取扱い ==
[[属人法#法人の属人法|従属法]](属人法)が外国法である法人が外国法人である。従属法が何であるかについては、主として、設立準拠法主義と本拠地法主義の対立があり、日本では前者が通説である。
 
日本の[[国際私法]]の通説によれば、従属法上認められる法人格は当然に日本法上も承認されるが、[[外人法]]としての民法35条により日本国内における活動が規制されるものとされる。一方、少数説(民法の起草者の見解でもある。)によれば、外国国家による国家行為としての法人格の付与が、民法35条により限定的に承認されるものと解している。