「確定判決」の版間の差分

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===民事裁判の場合===
この節で、民事訴訟法は条数のみ記載する。
*判決に対し、当事者が[[上訴]]([[控訴]]、[[上告]]、[[上告受理の申立て]])等をすることなく、上訴期間等が経過したときは、その期間満了時に確定する([[s:民事訴訟法#116|民訴法116条]]1項)。
*上訴期間満了前でも、上訴権のある当事者が上訴権の放棄をしたときは、放棄の時に確定する。
*上訴期間内に上訴がされれば、判決の確定は遮断されるが(116条2項)、上訴棄却の判決が確定した時は、原判決も確定する。