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'''法律行為'''(ほうりつこうい;仏l'acte juridique、独Rechtsgeschäft)は、広義においては、「法的権限の行使として、法律効果を生ぜしむる目的でなされる、国家・国民(統治者、官吏、単なる個人を含む)個人の[[意思表示]]である」<ref>兼子仁「行政法の公定力」東京大学出版会 P268 </ref>。と定義 される。
 
[[大陸法]]系の[[民法]]における概念で、人が[[私法]]上の権利の発生・変更・消滅([[法律効果]])を望む意思([[効果意思]])に基づいてする行為であり、その意思表示の求めるとおりの法律効果を生じさせるものをいう。