「太政官布告・太政官達」の版間の差分

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太政官布告、太政官達は、いずれも、明治時代初期に最高官庁として設置された[[太政官#明治維新の太政官|太政官]]によって公布された法令の形式である。
 
布告と達の区別については当初から厳密な区別はなかったが、[[1873年]][[明治]]6年)には、各官庁および官員に対する訓令としての意味を持つものを「太政官達」、全国一般へ布告すべきものを「太政官布告」として区別することを定めた(明治6年太政官布告第254号)。しかし、実際の取扱いとしては、その後もそのような区別が厳密にされていたとは言い難く、一般国民を拘束する内容を持つものであっても太政官達の形式により定めたものもあった<ref>ただし、1869年の[[版籍奉還]]以前に[[藩]]に対して出された指示は全て「太政官達」である。これは、[[幕藩体制]]においては、藩(藩主)が自己の[[所領]]内の版(土地)と籍(人民)を支配する唯一の[[公権力]]であり、[[公儀]]([[江戸幕府]]→明治政府)は藩に対しては命令を出来てもそこに属する藩士([[陪臣]])・領民に対して直接命令できる権限を有していなかったため。諸藩に命令を強制できるだけの直属の軍事力もなかった([[戊辰戦争]]の[[官軍]]は全て諸藩連合軍)ため、当時の太政官は緩やかな「太政官達」の形式で藩に要請し、その内容を藩が改めて自己の藩士・領民に対して下命する形式を取った。版籍奉還によって明治政府は初めて諸藩の藩士・領民に対して法令を直接下せる権限を得た。</ref>。
 
また、明治初期の国家意思形成の不統一性の問題もあり、規制対象を同じくする法令が何度も公布され、法令の名称についても、「法」、「条例」、「規則」、「律」などさまざまであった。また、太政官名義ではなくその下部組織の名義で公布された法令もあったが、効力関係に上下はなかったとされている。
 
[[1885年]](明治18年)12)[[12月22日]]、[[内閣 (日本)|内閣]]制が発足したことに伴い、太政官制は廃止された。翌[[1886年]](明治19年)2)[[2月26日]]には、法令の効力や形式を定式化するため、'''[[公文式 (勅令)|公文式]]'''(明治19年勅令第1号)が制定され、太政官布告・太政官達という法形式は廃止された。
 
== 効力 ==
公文式施行以前に公布された太政官布告・太政官達は、以後に成立した法令に反しない限り、その効力を保有する。
 
[[1889年]](明治22年)に公布された[[大日本帝国憲法]](明治憲法)には、内容が違憲でない限り有効なものとして扱う旨の明文の規定があった(76条1項)。したがって、太政官布告・達が対象が明治憲法下で法律事項とされる場合(天皇に立法権があるが、[[帝国議会]]の協賛を必要とする)には[[法律]]としての効力を有し、命令事項である場合は[[命令 (法律)|命令]]としての効力を有するものとされた。
;大日本帝国憲法 第76条
:法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ効力ヲ有ス
 
[[1946年]]([[昭和]]21年)に公布された[[日本国憲法]]には同憲法施行前の法令の効力に関する明文の規定はない。しかし、解釈上、明治憲法下で法律事項とされていたものは日本国憲法下でも法律としての効力を有するものとされている。<!-- この問題については、一応「内容説」と「形式説」の対立があるが、太政官布告・達に限った問題ではないので、とりあえず記述を保留 -->これに対し、明治憲法下で命令事項とされていたものは、それが日本国憲法下でも命令事項である場合は引き続き命令としての効力を有するが、法律事項である場合は原則として[[1947年]](昭和22年)[[12月31日]]限りでその効力が打ち切られた([[日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律]]1条)。
 
ただ、前述した明治初期における国家意思形成の不統一性の問題や、規制対象を同じくする法令が何度も公布されたこともあり、布告・達が後の法令で明示的に廃止されなかった場合は、後に、内容が矛盾する法令が制定されたとの解釈により効力を失ったのか否か疑義が生じたものもある。
 
=== 現行法令として有効と解される太政官布告・太政官達 ===
[[2009年]]([[平成]]21年)[[5月]]現在、現行法令としての効力を有すると解される太政官布告・太政官達は、<span class="plainlinks">[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi 法令データ提供システム]</span>には11件、[http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/index.jsp 日本法令索引]には10件が掲載されている。ただ、効力が存続しているか否か解釈が分かれるものもあるため、掲載されている布告・達には若干違いがある<ref>不用物品等払下ノトキ其管庁所属ノ官吏入札禁止ノ件(明治8年太政官達第152号)は、法令データ提供システムでは現行法令に挙げられているものの、日本法令索引では廃止法令に挙げられている。<!-- また、外国勲章佩用願規則(明治18年太政官布告第35号)は、日本法令索引では現行法令に挙げられているものの、法令データ提供システムでは挙げられていない。--></ref>。
 
;改暦ノ布告(明治5年太政官布告第337号)
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:裁判の際の[[法源]]の適用原則などを明らかにした布告。法令データ提供システムでは、3条、4条、5条に限って挙げられている。刑事に関する事項が失効していることは争いはないが、民事に関する事項について現在でも効力が残っているか、残っているとしてその範囲等については争いがある。効力があると解される場合は法律としての効力があることになる。
;大勲位菊花大綬章及副章製式ノ件(明治10年太政官達第97号)
:[[大勲位菊花大綬章]](および副章)の製式を規定した達。政令としての効力を有すると解されている。
;刑法(明治13年太政官布告第36号)
:日本の現行[[刑法]](明治40年法律45号)の制定に伴い廃止された旧刑法のことである。刑法施行法(明治41年法律第29号)25条、37条により、附加刑としての剥奪公権・停止公権の内容に関する規定の一部、公選の投票を偽造する罪に関する規定が効力を有するものとされている。ただし、剥奪公権等の存続は旧刑法下で科された刑の旧刑法廃止後における効力の整備を目的としたものであり、旧刑法廃止後も科すことを認めた規定ではない(各種の法律で欠格事由等として同旨のことが個別的に定められていることはあるが、刑罰としての扱いではない)。公選の投票については[[公職選挙法]]の適用を受けない選挙(公法人の役員選挙など)に適用される。
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:[[官報]]を発行するとした達。<!-- 官報及び法令全書に関する内閣府令が現在の根拠法令との見解である可能性があるが、確認がとれてない -->
;[[爆発物取締罰則]](明治17年太政官布告第32号)
:治安を妨げまたは人の身体財産を害する目的による爆発物の使用等を処罰する布告。法律としての効力を有する([http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=29372&hanreiKbn=01 最二昭和34年7月3日刑集13巻7号1075号])。
;海底電信線保護万国連合条約(明治18年太政官布告第17号)
: 海底電信線保護万国連合条約に加入したことを示す布告。
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#:外国勲章を受けた者の佩用願に関する手続を定めた布告。法務大臣官房司法法制調査部編集による『現行日本法規』では、[[日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律]]により失効した法令として扱われている。
--><!-- 2009年5月5日の時点では、日本法令索引でも廃止法令として扱っていることを確認。 -->
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
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== 関連項目 ==
{{wikisource|法律規則ハ布吿、從前諸省布達ハ太政官布達、官省一時ノ公布ハ吿示ヲ以テ發行ス|法律規則ハ布告、従前諸省布達ハ太政官布達、官省一時ノ公布ハ告示ヲ以テ発行ス}}
* [[法令]]
 
== 外部リンク ==
* {{PDFlink|[http://dajokan.ndl.go.jp/SearchSys/documents/kaisetsu/kaisetsu.pdf 明治太政官期法令の世界]}} - [[国立国会図書館]]
 
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