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→‎日本における判例: 日本において判例は全て成文化されているの指摘
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日本での判例法の法源性については[[学説]]が分かれているが、「法源の[[定義]]の問題」との指摘もある。ただ、紛争解決に実効性を持たせるため、同一事件について上級裁判所が下した判断は当該事件限りにおいて下級裁判所を拘束し([[裁判所法]]4条)、ある判決が[[最高裁判所]]の判例や[[大日本帝国憲法]]下の[[大審院]]・[[高等裁判所]]の判例に反する場合、[[刑事訴訟]]で[[上告]]理由となり([[刑事訴訟法]]405条2号3号)、[[民事訴訟]]で上告受理申立理由となる([[民事訴訟法]]318条1項)。また、最高裁において判例変更する場合は[[大法廷]]を開くことが定められている(裁判所法10条3号)。また、[[労働法]]における「'''[[整理解雇]]の四要件'''」のように法源性の高い判例法もあり、「'''[[譲渡担保]]'''」も判例によって認められている。これらのことから、日本においても判例には事実上の拘束力があるとされている。
 
異なる判例がある場合、優先順位としては、'''上級審の判例'''が優先され、同級審の判例同士では'''新しい判例'''が優先する。特に最高裁では、「判例変更」の手続が取られて新しい判例が出来た場合、「古い判例に対する違反」を上告理由とすることはできなくなり、古い判例の「先例」としての価値がなくなることから、新しい判例の優越性は明確である。また、最高裁の場合、「判例変更」という制度があるため、異なる判例の共存は無い。日本において判例は全て成文化されており判例法はな
 
==参考文献==