「覚醒剤取締法」の版間の差分

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題名=覚せい剤取締法|
番号=昭和26年法律第252号|
通称=なし|
効力=現行法|
種類=刑法|
内容=覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入・輸出・所持・製造・譲渡・譲受及び使用に関してする必要な取締り|
関連=下記|
リンク=[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO252.html 総務省法令データ提供システム]
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'''覚せい剤取締法'''(かくせいざいとりしまりほう、[[1951年|昭和26年]][[6月30日]]法律第252号)は、[[覚醒剤]]の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤及びその原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする[[日本]]の[[法律]]である(同法1(1条)。
 
==主な刑罰==
*覚せい剤の使用…10輸入・輸出・製造 - 1年以有期懲役(第41(41の3)1項)
*営利目的での上記行為 - 無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金併科(41条2項)
*覚せい剤の所持、譲渡、譲受…10年以下の懲役(第41条の2)
*覚せい剤の輸入、輸出、製造…1所持・譲渡し・譲受け - 10年以有期懲役(第41(41の2第1項
*覚せい剤原料営利目的で輸入、輸出、製造…10上記行為 - 1年以有期懲役(第41(41条の3)2第2項)
*覚せい剤原料の使用、所持、譲渡、譲受…7 - 10年以下の懲役(第41(41条の4)3第1項1号)
*覚せい剤、覚せい剤原料の没収…(第輸入・輸出・製造 - 10年以下の懲役(30条の6、41条の8)3第3項)
*覚せい剤原料の所持・譲渡し・譲受け・使用 - 7年以下の懲役(30条の7、30条の9、30条の11、41条の4第1項3ないし5項)
*覚せい剤・覚せい剤原料の没収(41条の8)
 
==名称==
==この法律の題名について==
この法律の制定当時は、内閣の法令作成技術の方針として当用漢字表外の字(本件の場合は「醒」)を法令の題名や条文中で用いる際は漢字を用いずその読みの平仮名(「せい」)で表記するとともにその右横(縦書き)に一文字に一つ傍点を付する取扱いとなっておであり、この法律も傍点が付された形で公布された。
 
2006年1月現在までこの法律の題名は改正されたことがなく、題名及び条文の一部の覚「せい」剤には傍点が付されたままである。<!--冗長:一般社会においてこの法律名を引用・表記する場合、傍点まで一々付さなければならないという強制力はないため省略しても問題はなく、行政の場においても覚醒剤の濫用防止を訴えるポスターなど的文書でないものにおいてこの法律名を表記する際場合は傍点を付する必要ない。しかし-->法令文中にこの法律名を引用する場合には、立法技術の慣例として必ず傍点を付した形で表記しなければならないとされる。
 
なお、この法律の条文であっても、内閣が当該傍点方式をやめた時期以降に改正された部分については傍点が省かれて単に「せい」となっているため、結果として一つの法律の中に傍点の付く「覚せい剤」とそうでない「覚せい剤」が混在する形となっている。
<!--
引用・法律用語として「覚'''醒'''剤取締法」などと記述することは不正確である。-->
 
==関連項目==
引用・法律用語として「覚'''醒'''剤取締法」などと記述することは不正確である。
==主要な;関連法令==
 
==主要な関連法令==
*[[あへん法]]
*[[国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律]](|麻薬特例法]]
*[[大麻取締法]]
*[[毒物及び劇物取締法]]
*[[麻薬及び向精神薬取締法]]
*[[化学物質排出把握管理促進法]]
 
==関連項目==
;覚せい剤原料
*[[アンフェタミン]]