「特定疾患治療研究事業」の版間の差分

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登録者証について追記
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患者は医療を受けた際、所得階層区分に応じた自己負担限度額を支払う。
 
一部の[[地方公共団体]]では、独自に指定した疾患についても事業の対象としている。
 
== 申請手続き ==
対象疾患に罹患し、特定疾患治療研究事業による給付を受けようとする者は、申請書に臨床調査個人票その他必要書類を添付し、住所地を管轄する保健所長を経由して知事に提出する。知事は、その内容を審査し、適当と認めたときは、'''特定疾患医療受給者証'''を申請者に交付する。
 
受給者証の有効期間は、新規に認定された場合は保健所が受理した日から最初に到来する9月30日までである。ただし、受理日が概ね7月1日以降の場合には2度目に到来する9月30日までである。更新の場合の有効期限は、10月1日から翌年の9月30日までである。
 
== 事業の変遷 ==
対象疾患の医療費は、従来全額が公費負担であったが、対象患者数の増加、財政状況の悪化を理由に1998年5月1日より、外来1日につき1000円(月2回まで)、入院1月につき14000円の一部自己負担が導入された。その後2003年10月1日より、患者の所得階層区分に応じた月額限度額が設定された。同時に、更新審査において
#疾患特異的治療が必要ない。
#臨床所見が認定基準を満たさず、著しい制限を受けることなく就労等を含む日常生活を営むことが可能である。
#治療を要する臓器合併症等がない。
の3要件を1年以上満たしたと判定された場合、軽快者と認定され、受給者証に代わり'''特定疾患登録者証'''を交付される。登録者証により公費負担を受けることはできない。医師により症状が悪化したと確認された場合には、新規に申請し認定されることによって、悪化を確認された日に遡って公費負担を受けることができる。
 
== 関連項目 ==