「準用・類推適用」の版間の差分

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'''準用'''(じゅんよう)とは、法律上の用語、概念であり、ある事柄に対する規定を、別の類似した事柄について必要な修正を加えて適用し、かつ適用できされることを国民に明示するための[[立法]]技術をいう。
 
 
'''類推適用'''(るいすいてきよう)とは、法律上の用語、概念であり、ある事柄に関する規定の背後にある趣旨を別の事柄についても及ばせて新たな規範を発見ないし創造しそれを適用することである。そのような趣旨のことを「類推の基礎」という。そして、そのための[[解釈]]技術を'''類推解釈'''(るいすいかいしゃく)とよぶ。