「特別徴収」の版間の差分

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== 特別徴収が適用される税金等 ==
=== 個人住民税 ===
個人住民税の特別徴収は納税義務者である個々の給与所得者(従業員等)が納めるべき税額を毎月の給与の支払時に給与支払者(事務所・事業所等)が徴収し、一括して[[区市町村]]に翌月10日までに納入する制度である。給与所得者については、特別徴収の方法により納税するのが原則となる。[[所得税]]の[[源泉徴収制度]]と制度は似ているが、基本的に還付されることはない。[[2009年]]から公的年金等からも特別徴収が行われる。対象者は[[介護保険]]の特別徴収と同じ。
 
=== 配当所得・利子所得・配当譲渡所得・退職所得 ===
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=== 軽油引取税 ===
軽油引取税の特別徴収は特約業者・元売業者から軽油を購入した人が納めるべき税額を特別徴収義務者(特約業者・元売業者)が代わって徴収し、一括して都道府県に納入する。
 
=== ゴルフ場利用税 ===
ゴルフ場利用税の特別徴収はゴルフ場を利用した人が納めるべき税額を特別徴収義務者(ゴルフ場の経営者)が代わって徴収し、一括して都道府県に納入する。
 
=== 入湯税 ===
入湯税の特別徴収は個々の入湯客が納めるべき税額を特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)が代わって徴収し、一括して市町村に納入する。
 
=== 介護保険料 ===