「筆界特定制度」の版間の差分

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'''筆界特定制度'''(ひつかいとくていせいど)とは、[[土地]]の一筆ごとの境界([[筆界]]:ひつかい)を決定するための行政制度のことである。<br>
筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員(法務局長から任命された[[土地家屋調査士]]・弁護士・司法書士)の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を筆界特定登記官が特定する[[不動産登記法]]上の制度である。