「違法性」の版間の差分

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結果無価値論と行為無価値論とは、しばしば激しく対立し、行為無価値論(二元論)のほうが処罰を若干広く行う傾向があると指摘されることもあるが、しばしば違法性論から演繹的に結論が導かれるかのように説明される争点についても、実際には違法性論とは異なるところでの見解の相違が結論の差異を生じているとの指摘があるため<ref>佐伯仁志「違法性の判断」法学教室290号57頁以下</ref>、一概に、行為無価値論だから処罰範囲が拡大する、とはいえない。
 
日本の[[判例]]・実務は、行為無価値論に則っているとされるが、判決文において明らかにされているわけではないし、結論において一致する学説が、必ずしも行為無価値論に立脚するとは限らない。{{出典の明記}}ただし、[[裁判官]]や[[検察官]]が刑事法学者や[[法学部]]・[[法科大学院]]の[[教員]]となった場合、そのほとんどが行為無価値論に立脚するようである{{要出典}}
 
== 不法行為法における違法性 ==