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'''河口の稚児舞'''(かわぐちのちごまい)は、[[山梨県]][[南都留郡]][[富士河口湖町]]河口(旧同郡[[河口湖町]])の[[河口湖]]北岸に鎮座する[[浅間神社 (富士河口湖町)|河口浅間神社]]に伝承されている民俗芸能の[[稚児舞]]。同神社の[[4月25日]]の例大祭と、[[7月28日]]の太々御神楽祭において[[拝殿]]で奉納され、地元では「'''オダイダイ'''」呼ばれるが[[巫女舞]]による[[太々神楽]]の巫女舞が原型であると考えられている。貴重な民俗芸能として[[昭和]]35年([[1960年]])11月7日に[[山梨県指定文化財一覧#無形民俗文化財|山梨県の無形民俗文化財]]に指定された。なお河口のほか、旧河口湖町域では大石にも[[大正|大正年間]](20世紀前葉)に伝わったという稚児舞いが伝えられている。
 
「'''オイチイサン'''」と呼ばれる[[稚児]]による舞で、稚児には7、8才から12才までの少女が10人程選ばれ、装束は白の[[小袖]]の上に[[緋]]の[[千早]]と[[指貫袴]]を着して[[刺繍]]を施した[[陣羽織]]を重ね、緋の[[襷]]を掛けて顔には[[化粧]]を施し、頭に瓔珞(ようらく)を被り<ref>「瓔珞」と称すが、実は[[瓔珞]]の付いた[[天冠]]。</ref>、鈴等の[[採物]]を採って舞う。オイチイサンは古くは[[神職]]か[[川口御師|御師]]の子で両親健在の者に限られていたが、現在では両親健在の条件は守られつつも広く[[氏子]]の子女から選ばれている。またかつては稚児に選ばれると厳しい禁忌が課されたが<ref name="文化事典">高山茂「河口の稚児舞」(『日本の祭り文化事典』所収)。</ref>、現在でも4月の例大祭に奉納する際には生ものを口にする事を禁じ、毎朝[[火打石]]による[[火打石#切り火|切り火]]で身を清める等の仕来りに従うことが義務付けられている<ref>志摩阿木夫「山梨の祭礼行事・解説 - 河口浅間神社の孫見祭」(『祭礼行事・山梨県』所収)。</ref>。[[囃子]]は「下方(したかた)」と呼ばれ、鳴物(楽器)は[[大太鼓]]、[[鞨鼓]](「バチ」と呼ぶ)各1人、笛3人からなり、囃子手は成年男子が勤める。
舞の起源は[[富士山]]信仰が盛んであった[[江戸時代]]に登山に先立って奉納されたものであるとも伝えられており、祭神の[[木花咲耶姫]](コノハナサクヤヒメミコト)が孫であるウガヤフキアエズノミコトのもとを訪れることを表現しているという。貴重な民俗芸能でもあり、[[山梨県指定文化財一覧#無形民俗文化財|山梨県の無形民俗文化財]]に指定されている。
 
奉納に際して稚児は拝殿内右側(向かって左側)に1列に座し、そこから[[摺り足]]で拝殿中央に進んで舞う。舞いは5番立て。全ての舞いで右手に鈴を採るが、左手の採物は各舞で異なる。
[[河口湖]]の北岸に位置する[[河口浅間神社(延喜式内名神大社浅間神社)]]に古くから伝承されている[[神事]]で、毎年[[7月28日]]の太々御神楽祭において[[神輿]]が出立する前に、神社拝殿において7~8歳の少女たちがすり足で中央へ進み、「御幣」「扇」「剣」「八方」「宮めぐり」の五番の舞が神奉納される。下方と呼ばれる囃子には[[笛]]、[[太鼓]]、[[鞨鼓]]の3種が用いられる。また、[[4月25日]]に行われる例祭である孫見祭りの際にも五番のうち前三番が奉納され、孫見祭りの際には魚を[[アラメ]]で包み醤油で煮込んだ「めまき」が作られる。
#御幣(ごへい)の舞 - 2人または3人舞。[[御幣]]を採物にする。
#扇の舞 - 2人または3人舞。採物は[[扇]]。
#剣(つるぎ)の舞 - 1人舞。採物は[[剣]]。
#八方の舞 - 2人舞。採物は御幣。最も複雑な動きを見せ、八方向を清める舞<ref name="地域文化">地域文化資産ポータル、「[http://bunkashisan.ne.jp/search/ViewContent.php?from=11&ContentID=300 河口浅間神社の稚児の舞]」(平成22年3月30日閲覧)。</ref>。
#宮めぐりの舞 - 8人舞。採物は[[扇]]。拝殿から本殿前にかけてを3廻りし、本殿前の浜床に並んで舞い納める。
7月の太々御神楽祭では5番全てが奉納されるが、4月の例祭では御幣の舞、扇の舞、剣の舞の3番が奉納される<ref name="文化事典"/>。また、道者による富士登山が盛行した近世には、登山前の道者の依頼で奉納される事もあったという<ref name="地域文化"/>。
 
== 脚注 ==
舞手の稚児は白衣の下衣に緋色の[[千早]]、指貫を着け[[陣羽織]]に緋色の[[襷]]を掛け、頭にはのし紙に[[瓔珞]]を被せ、顔には[[化粧]]を施している。かつては舞手の資格は両親が健在の神職か[[御師]]の子に限られていたが、現在では両親健在の条件は守られつつも[[氏子]]のなかから選ばれている。
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== 参考文献 ==
*高山茂「祭りと芸能」『山梨県史民俗編』第二編第三章第四節
*全日本郷土芸能協会編『日本の祭り文化事典』、東京書籍、平成18年ISBN 4-487-73333-2
*高橋秀雄・志摩阿木夫編『祭礼行事・山梨県』、おうふう、平成7年ISBN 4-273-02488-8
 
== 外部リンク ==
*[http://bunkashisan.ne.jp/search/ViewContent.php?from=11&ContentID=300 河口浅間神社の稚児の舞](財団法人地域創造、地域文化資産ポータル)
 
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[[Category:日本の伝統芸能]]