「公家法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
7行目:
律令体制下では、官と位により官人個々の序列と職掌を明確化することで、公家社会の構成を定めていた。これは[[貴族]]階級である官人層とそれ以外の被支配階級である平民の身分上の格差を定めるものではあったが、同時に能力主義によってその役割を定めるものであり、本来的には世襲制的な法構造を持つものではないといえる。(詳しくは[[律令制]]および[[律令法]]参照)
 
しかし官人層内部での地位格差が広がり、律令体制が本来意図していた能力主義とは異質に、特定の氏族から世襲的に官人が供給されるようになると、官人の役割をその属する家系ごとに措定するようになり、家系ごとの専門化がすすんだ。これらの家系は独自に「家例」「諸司例」といった実践的な規律を蓄積し高度に専門化することによって、中世において特定官職をほぼ世襲するようになった([[官司請負制]])
 
またこのような家督を通じての世襲化はじつに天皇家内部においても見られ、白河上皇以後形式的には室町期にまで断続的に続く院政は天皇家における[[家政]]の世襲化とみることができる。(詳しくは[[院政]]および[[治天の君]]参照)