「愛媛県靖国神社玉串料訴訟」の版間の差分

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{{最高裁判例
|事件名=損害賠償代位請求事件
|事件番号=平成4年(行ツ)第156号
|裁判年月日=1997年(平成9年)4)4月2日
|判例集=民集51巻4号1673頁
|裁判要旨=
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|参照法条=憲法20条3項、89条など
}}
'''愛媛県靖国神社玉串訴訟'''(えひめけん やすくにじんじゃ たまぐしそしょう)とは[[愛媛県]][[知事]]が[[靖国神社]]に対し毎年[[玉串]]料を、戦没者の遺族の援護行政のために支出したことにつき争われた訴訟。最終的に[[最高裁判所 (日本)|最高裁]]が[[違憲判決]]を出した。
 
この判決は、最高裁が[[政教分離]]に違反するとして違憲判断をした初めてのものであった。
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{{reflist}}
 
== 関連項目 ==
* [[靖国神社問題]]
* [[岩手県議会靖国神社訴訟]]
 
== 外部リンク ==
* [http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25515&hanreiKbn=01 最高裁] - 上告審判決
 
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