「中央人民委員会」の版間の差分

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*司法・検察機関事業の指導。
*国防及び国家政治保衛事業の指導。
*憲法、最高人民会議法令、朝鮮民主主義人民共和国主席令、中央人民委員会政令・決定・指示の執行状況を監督し、それに反する国家機関の決定、指示を廃止する。
*政務院の部門別執行機関である「部」を改廃する。
*[[政務院総理]](首相)の提議により、副総理、各部長、それ以外の政務院構成員を任免する。
32行目:
*司法・検察機関事業の指導。
*国家機関の法遵守執行を指導し、法執行において提起される問題を処理する。
*憲法、最高人民会議法令・決定、最高人民会議常設会議決定・指示、朝鮮民主主義人民共和国主席令、朝鮮民主主義人民共和国国防委員会決定・命令、中央人民委員会政令・決定・指示の執行状況を監督し、それに反する地方人民会議の決定・執行を停止させ、国家機関の決定・指示を廃止する。
*部門別行政的執行機関である政務院の委員会・部を新設し、または廃止する。
*最高人民会議休会中、政務院総理の提議により、副総理、委員長、部長、その他の政務院構成員を任免する。
42行目:
*行政区域を新設し、または変更する。
*中央人民委員会政令・決定・指示の発令
 
== 脚注 ==
<references />