「可搬消防ポンプ等整備資格者」の版間の差分

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== 概要 ==
*可搬ポンプ等の点検や整備に必要な知識、技能を持ち、その適正な維持管理を行うことで[[火災]]被害の軽減を目的とする。
 
== 受講資格 ==
*甲種第1類若しくは第2類又は乙種第1類若しくは第2類の[[消防設備士]]で、可搬消防ポンプ等の整備について1年以上の実務の経験を有するもの
*第1種[[消防設備点検資格者]]で、可搬消防ポンプ等の整備について2年以上の実務の経験を有するもの
*第1種又は第2種[[ボイラー・タービン主任技術者]]で、可搬消防ポンプ等の整備について1年以上の実務の経験を有するもの
*1級、2級又は3級[[自動車整備士]]技能検定合格者で、可搬消防ポンプ等の整備について1年以上の実務の経験を有するもの
*1級、2級又は3級の[[海技従事者|海技士]](機関)で、可搬消防ポンプ等の整備について1年以上の実務の経験を有するもの
*自家用発電設備第1種、第2種又は第3種の専門技術者で、可搬消防ポンプ等の整備について1年以上の実務の経験を有するもの
*可搬消防ポンプ等の整備について3年以上の実務の経験を有するもの
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== 可搬消防ポンプ等整備資格者特例講習 ==
*[[消防]]職員や[[消防団員]]を対象にした講習。「消防学校の教育訓練の基準」(昭和45年3月18日消防庁告示第1号)第4条又は第8条の規定に基づく専科教育において、機関科の教育課程を修了した者又はそれと同等以上の教育訓練を受けた者において受講資格を満たしている者。
 
=== 受講資格 ===