「不動産登記事務取扱手続準則」の版間の差分

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→‎改正: 2010年(平成22年)4月1日民二874号通達による改正を反映
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#登記識別情報の交付の際の手続きの変更及び[[不動産登記法]]第22条ただし書に規定する、登記識別情報を提供することができない正当な理由の追加が示された(2008年(平成20年)1月11日民二58号通達)
#登記識別情報の非通知または失効の証明請求がされた場合において、通知されかつ失効していないときの、証明方法及び証明情報の認証文の変更が示された(2009年(平成21年)7月3日民二1636号通達)
#不動産登記規則等の一部を改正する省令(2010年(平成22年)4月1日法務省令第17号)の施行に伴い一部改正され、不動産登記規則の条文番号の変更・土地所在図等への記録内容の変更・地図等証明書等の作成方法の変更・別記様式の変更が示された(2010年(平成22年)4月1日民二874号通達)
 
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