「理事」の版間の差分
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代表権は、原則として全ての理事が有している法人([[一般社団法人]]、[[特定非営利活動法人]]等)や、原則として理事長のみが有している法人(医療法人、学校法人等)がある。また、代表権を有する理事のことを'''代表理事'''と呼ぶことがある。
== 議院の委員会の理事 ==
[[国会]]における衆参両[[議院]]の[[委員会]]には、[[議院規則]]により1人又は数人の理事が置かれ、委員長に事故があるときや委員長が欠けたときに職務を代行する。また、委員長とともに会議録に署名する。
== 地方公共団体の理事 ==
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* [[主事]]
* [[理事官]]
{{DEFAULTSORT:りし}}
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