「果実酒」の版間の差分

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== 日本での酒税法との関係 ==
製造する専用の機械等も多数販売されているが、家庭内のみの飲用でなければならない。(他者に渡したりする場合は、無料であっても、「みなし醸造」となり、酒税法違反となるおそれがある。)しかし、[[2007年]]に北海道[[ニセコ町]]でペンション経営者が自家製果実酒を有料で宿泊客に提供していたことで国税当局から「[[酒税法]]違反」と指摘され、酒の廃棄などを求めた事件では、一律に違法とするのは実態に合わないとして、自家製の果実酒を近所におすそわけしたり、友人にごちそうしたりするのは違法ではないとした[[租税特別措置法]]が改正され、自家用消費目的で作った果実酒について「無償で知人等に提供することは販売に当たらず、酒税法に違反しない」とした。 また[[2008年]]には租税特別措置法が改正となり、飲食店などでも製造申告書を[[税務署]]に申請すれば条件付で客への提供も可能となった。
 
== 関連項目 ==