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'''議院規則'''(ぎいんきそく)は、日本において、[[会]]の各[[議院]]([[衆議院]]・[[参議院]])が、各々単独の議決により、会議その他の手続及び内部の規律に関して定める規則をいう。この'''議院規則制定権'''は、[[日本国憲法]][[日本国憲法第58条|58条2項]]に基づく、議院の[[自律権]]の1つ。議院規則は広義の[[法令]]に含まれる
 
== 日本の国会 ==
==概要==
日本の[[国会]]においては、国会を構成する[[衆議院]]と[[参議院の議院規則を]]がそれぞれ有する衆議院規則・参議院規則いう。各院の'''議院規則制定権'''は、[[日本国憲法]][[日本国憲法第58条|58条2項]]に基づく、議院の[[自律権]]の1つ。議院規則は広義の[[法令]]に含まれる。議院規則は、[[天皇]]による[[公布]]の対象とはなっていないが、[[官報]]の彙報欄、現在の国会事項欄に掲載するのを慣例とする。
 
また、両議院の協同を必要とする手続きに関する規則については、共同の規則を定めることもできる。共同の規則の例としては、[[両院協議会]]規程(昭和22年7月22日官報)・[[常任委員会合同審査会]]規程(昭和22年7月22日官報)がある。
 
議院規則は、その所管事項に関する限り、[[議員]]以外の[[国務大臣]]、[[政府参考人]]、[[証人]]、[[参考人]]、[[傍聴人]]なども拘束する。
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ただし、憲法により、議院規則事項とされている事項に関しては、議院規則の専管事項とし、国会法は[[紳士協定]]に過ぎず、[[先例]]によって拘束されているにすぎないと解されている。
 
=== 帝国議会における議院規則 ===
[[大日本帝国憲法]]には立法の協賛機関として[[帝国議会]]を置くことが定められ、帝国議会は衆議院と[[貴族院]]によって構成された。各議院には、同憲法51条により、「内部ノ整理ニ必要ナル諸規則」を定める権能が与えられ、憲法及び[[議院法]](明治22年法律第2号)によって定められた事項の他は、各議院規則によって定めることとされた。