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'''議院規則'''(ぎいんきそく)は
== 日本の国会 ==
日本の[[国会]]においては、国会を構成する[[衆議院
議院規則は、その所管事項に関する限り、[[議員]]以外の[[国務大臣]]、[[政府参考人]]、[[証人]]、[[参考人]]、[[傍聴人]]なども拘束する。
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ただし、憲法により、議院規則事項とされている事項に関しては、議院規則の専管事項とし、国会法は[[紳士協定]]に過ぎず、[[先例]]によって拘束されているにすぎないと解されている。
=== 帝国議会における議院規則 ===
[[大日本帝国憲法]]には立法の協賛機関として[[帝国議会]]を置くことが定められ、帝国議会は衆議院と[[貴族院]]によって構成された。各議院には、同憲法51条により、「内部ノ整理ニ必要ナル諸規則」を定める権能が与えられ、憲法及び[[議院法]](明治22年法律第2号)によって定められた事項の他は、各議院規則によって定めることとされた。
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