「地上権」の版間の差分

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== 地上権の終了 ==
地上権者は地上権消滅時に土地を原状に回復して土地上の工作物及び竹木を収去することができる([[b:民法第269条|第269条]]1項本文)。ただし、土地所有者が時価相当額を提供して土地上の工作物や竹木を買い取る旨を通知したときには、地上権者は正当な理由がなければこれを拒むことができない([[b:民法第269条|第269条]]1項但書)。この場合に269条1項の規定と異なる慣習があるときには慣習による([[b:民法第269条|第269条]]2項)。
 
== 区分地上権 ==