「整理解雇」の版間の差分

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くっちゃめ (会話 | 投稿記録)
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[[三陸ハーネス事件]]<ref>[http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009716620070418014.htm 第166回国会 厚生労働委員会 第14号(平成19年4月18日(水曜日))]</ref>(仙台地決・平成17年12月15日・労働経済判例速報1924号14頁)で示された判断によると、事業廃止により全従業員を解雇する場合には、上記の四事項を基礎として解雇の有効性を判断するのではなく;
#使用者がその事業を廃止することが合理的でやむを得ない措置であったか
#:*使用者が倒産あるいは倒産の危機にある場合に比べて、単なる経営戦略上の事業廃止は必要性が低いと判断される。
#労働組合又は労働者に対して解雇の必要性・合理性について納得を得るための説明等を行う努力を果たしたか
#*解雇に当たって労働者に再就職等の準備を行うだけの時間的余裕を与えたか