「総合病院」の版間の差分

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旧総合病院については、診療科ごとに[[レセプト|診療報酬明細書]]が作成され、高額療養費の計算も各診療科を別の保険医療機関であるとみなして計算される。
このため、70歳未満の患者においては、一部負担金相当額が21,000円以上の[[レセプト|診療報酬明細書]]のみが[[高額療養費]]の積算対象であるので、[[高額療養費]]が患者の不利に計算されることがある。
 
なお、平成22年4月診療分以降は、旧総合病院についても病院ごとに[[レセプト|診療報酬明細書]]が作成されることとなっている。
 
==関連項目==