「残余財産分配請求権」の版間の差分
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'''残余財産分配請求権'''(ざんよざいさんぶんぱいせいきゅうけん)とは、[[株式会社]]の[[株主]]が有する権利の一つで、会社が解散した際、清算後に残った財産を[[株式]]の数に応じて分配される権利をいう([[商法]]425条本文)。清算の結果、[[負債]]が[[資産]]を上回ることが明らかになれば分配はなされないが、株主が負債の返済義務を負うことはない([[株主有限責任の原則]]、同法200条1項)。
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