「残余財産分配請求権」の版間の差分

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'''残余財産分配請求権'''(ざんよざいさんぶんぱいせいきゅうけん)とは、[[株式会社]]の[[株主]]が有する権利の一つで、会社が解散した際、清算後に残った財産を[[株式]]の数に応じて分配される権利をいう([[商法]]425条本文)。清算の結果、[[負債]]が[[資産]]を上回ることが明らかになれば分配はなされないが、株主が負債の返済義務を負うことはない([[株主有限責任の原則]]、同法200条1項)。
 
ちなみに、存続中の会社を現在直ちに解散し清算すると仮定した場合の残余財産の総額を[[解散価値]]と呼び、この解散価値を[[発行済み株式数]]で除したものが[[一株あたり純資産|一株あたり純資産]] (BPS) である。このように、株式には解散価値に基づく価値があり、株式は'''物的証券'''であると考えられている。