「有限責任」の版間の差分

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有限責任原理が働く場合、出資者は会社倒産などの際にも出資額さえ諦めればそれでよいのであるから、出資のリスクが軽減される。これによって出資者の出資意欲を向上させ、会社の資金調達が容易となる。さらに株式会社の株式のように出資額が比較的低く抑えられる場合にはよりその効果が高まる。
==債権回収と有限責任==
その一方で会社の債権者にとっては債権回収の障害となる場合がある。そこで[[商法]]では[[資本充実の原則]]などを定めて会社の債務に対する唯一の引き当てである会社財産の流出を防ぎ、また各種の[[準備金]](資本準備金と利益準備金が法定されており、さらに任意で積み立てをする場合もある)を蓄えるよう定めて、会社債権者の保護を図っている。
 
それでも会社が債務超過に陥った場合、債権者はこの有限責任原理をかいくぐって債権回収を図る。例えば、法人格否認の法理を援用して会社の[[法人格]]を無視して実質的経営者の財産を会社の財産と同視することでそこから債権を回収することがある。また、株主であり[[取締役]]である者の取締役としての経営責任を商法266条ノ3に基づく損害賠償請求裁判において追求することもある。これらは実質的に見れば有限責任原理を回避して株主から債権を回収することになる。特に後者の方法は頻繁に用いられ、事実、商法266条ノ3に基づく損害賠償請求事件が日本国内で提起される訴訟の中でも最も多いといわれている。
 
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