「出先機関」の版間の差分
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==国における出先機関==
[[国家行政組織法]](昭和23年法律第120号)第3条によれば「国の行政機関には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、[[地方支分部局]]を置くことができる」(国家行政組織法第9条)とされ、国の地方行政機関(駐在機関を含む
==地方公共団体の出先機関==
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==国における出先機関==
[[国家行政組織法]](昭和23年法律第120号)第3条によれば「国の行政機関には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、[[地方支分部局]]を置くことができる」(国家行政組織法第9条)とされ、国の地方行政機関(駐在機関を含む
==地方公共団体の出先機関==
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