「戦時緊急措置法」の版間の差分

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'''戦時緊急措置法'''(せんじきんきゅうそちほう)は、[[太平洋戦争]]末期の[[1945年]][[6月22日]]に公布された法律で、[[本土決戦]]に備えて政府に広範な命令権を含む委任立法権を規定したもの。公布当日に[[植民地]]を含めた全域で施行された。
 
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1945年6月の第87議会で提案されたものの、議会側は事実上の[[全権委任法]]であるとして強く反発、2回の会期延長を経て[[衆議院]]議員・[[貴族院 (日本)|貴族院]]議員から各12名、計24名の戦時緊急措置委員会の諮問を必要とすることで政府側が譲歩した。政府はこの法令を根拠に7月以後に臨時の土地収用及び増税、事実上の強制労働を課することなどを意図して5つの勅令が承認を受けた。
 
だが、[[8月15日]]に日本は[[日本の降伏|降伏]]したために、国家総動員法及戦時緊急措置法廃止法律(昭和20[[12月20日]]法律第44号)により1946年(昭和21年)4月1日に廃止された(施行期日は、昭和二十年法律第四十四号国家総動員法及戦時緊急措置法廃止法律施行期日ノ件(昭和21年3月30日勅令第181号)による)
 
== 参考文献 ==