「収用委員会」の版間の差分

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*収用委員会は、この申請があった時は、市町村別に確認申請書及びその添付書類について、当該市町村に関係がある部分の写しを当該市町村長に送付し、市町村長は直ちに公告し、その日から2週間公衆に縦覧する(同法第118条第1項、第2項)。
*収用委員会において確認が行われた時は、土地収用法の適用については、同時に権利取得裁決と明渡裁決があったものとみなされる(同法第121条)。
 
 
[[category:行政|しゆうよういいんかい]]
 
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