「非行少年」の版間の差分

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なお、少年法は触法少年の[[年齢]]に下限を設けていないが、少なくとも[[故意]]又は[[過失]]、あるいはこれらの前提となる事理弁識能力(自己の[[行為]]が規範に適合しているか否かを判別する能力)が存在しなければ、当該少年の行為を[[構成要件]]に該当すると評価できないことになるから、事理弁識能力が備わっている(実務上、満10歳前後が下限とされているようであるとの見解がある。)ことが必要である。
==犯少年==
===虞犯性(ぐはんせい)===
虞犯性については、少年がなすおそれのある行為をどこまで特定する必要があるかが議論されている。<br>