「聖務日課」の版間の差分

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==概説==
第2バチカン公会議文章である『[[典礼憲章]]』(Sacrosanctum Concilium)の第四章は「聖務日課」に関する規定である。これによれば聖務日課は「古来のキリスト教伝統によって、神への賛美を通して昼夜の全過程が奉献される」ことであった。<ref>『典礼憲章』、第83項</ref>この本来の目的を踏まえ、煩雑にあった[[時課]]を整理し、賛歌を「朝の祈り」とし、[[晩課]]を「夕の祈り」としてこの二つを主要時課とし、朝課を「読書課」としていつでもとなえることができるように変えた。<ref>『典礼憲章』、第89項c</ref>さらに終課を「寝る前の祈り」とし、一時課を廃止、三時課、六時課、九時課は任意でひとつを選んでも良いものとした。<ref>『典礼憲章』、第89項d,e</ref>さらに聖務日課で唱えられる詩篇および聖書朗読の箇所、読書の内容を典礼暦を元に再配分した上で、より多くの人の祈りとするために、使用される言語をラテン語だけでなく、各言語に拡大した。<ref>『典礼憲章』、第101項</ref>なお、聖務日課を唱えることは歌隊共唱の義務を負う団体および修道者の義務とされている。<ref>『典礼憲章』、第95項および第98項</ref>
 
また一般的ではないが聖母マリアの小聖務日課も伝統的に唱えられてきた。現在の教会では義務ではなく私的信心業と位置づけられる。日本では世のひかり社から刊行されている。
 
==構造==