「太政官布告・太政官達」の版間の差分

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[[1889年]](明治22年)に公布された[[大日本帝国憲法]](明治憲法)は、その第76条1項で「法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ効力ヲ有ス」と規定しており、従前の法令も、その内容が違憲でない限り有効なものとして扱われた。したがって、太政官布告・達が対象とした事項が明治憲法下で法律事項とされる場合(天皇に立法権があるが、[[帝国議会]]の協賛を必要とする)には[[法律]]としての効力を有し、命令事項である場合は[[命令 (法律)|命令]]としての効力を有するものとされた。
 
[[1946年]]([[昭和]]21年)に公布された[[日本国憲法]]には同憲法施行前の法令の効力に関する明文の規定はない。この点、第98条1項が「その条規に反する法律、命令・・・……の全部又は一部は、その効力を有しない。」としており、その解釈につき、明治憲法下の法令については、法令の内容が違憲である場合にのみ無効とする見解(内容説)、内容が合憲であっても法令の形式が違憲であれば効力はなく、効力存続のためには別途特別の措置が必要とする見解(形式説)とに見解が分かれる。

現実の扱いとしては、明治憲法下で法律として制定されたもの(法律としての効力を有する太政官布告・達も含む。)は、内容が違憲でない限り効力が存続するものとして扱われ、明治憲法下で[[命令 (法律)|命令]]として制定されたもの(命令としての効力を有する太政官布告・達も含む。)は、当該命令の対象が日本国憲法下でも命令事項である場合は引き続き命令としての効力を有するが、法律事項である場合は原則として[[1947年]](昭和22年)[[12月31日]]限りでその効力が打ち切られた([[日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律]]1条)。
 
ただ、前述した明治初期における国家意思形成の不統一性の問題や、規制対象を同じくする法令が何度も公布されたこともあり、布告・達が後の法令で明示的に廃止されなかった場合は、後に、内容が矛盾する法令が制定されたとの解釈により効力を失ったのか否か疑義が生じたものもある。
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#:外国勲章を受けた者の佩用願に関する手続を定めた布告。法務大臣官房司法法制調査部編集による『現行日本法規』では、[[日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律]]により失効した法令として扱われている。
--><!-- 2009年5月5日の時点では、日本法令索引でも廃止法令として扱っていることを確認。 -->
 
== 脚注 ==
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